日本の農地を外国人が購入するのを阻止するために利用できる主な法律と、それに基づくスキームを以下にまとめます。これらは一般的な情報であり、具体的なケースでは専門家(行政書士や弁護士)に相談することをおすすめします。情報は2025年9月現在の法規制に基づいています。

1. 農地法(主な規制法)

農地法は、農地の取得・転用を厳格に規制する基幹法で、外国人の農地購入を直接的に制限するツールとして最も重要です。農地の所有権移転には、市町村の農業委員会の許可が必要で、許可基準を満たさない場合に阻止可能です。

• 利用できる規制のポイント:

• 取得者は農地の「効率的利用」(例: 実際に農業に従事し、年間150日以上の労働)を証明する必要あり。投資目的や投機的な取得は許可されません。

• 2023年9月改正: 許可申請時に国籍、在留資格、在留期間の報告を義務化。農地台帳にこれらの情報を記録し、行政が実態を把握。

• 2025年4月施行の強化: 短期在留資格(在留期間1年未満など)の外国人の取得を原則禁止。在留期間の残存日数を報告義務化し、長期作物栽培が不可能な場合に許可を拒否。

• 外資系法人向け: 外国籍株主の議決権比率10%超で特別説明義務、外国金融機関からの借入金が自己資本50%超で審査厳格化、外国政府系ファンド出資時は農林水産大臣の事前承認が必要。

• 阻止のためのスキーム:

• 許可申請拒否: 農業委員会が在留資格や農業従事能力を審査し、要件未達で拒否。報告義務違反(国籍等未記載)で申請を補正要求し、応じなければ却下。

• 既存所有者の監視: 農地台帳で国籍を確認し、違反が発覚した場合に是正命令や罰則適用。

• 解除条件付き貸借: 購入ではなく貸借を提案し、条件違反で契約解除。

2. 重要土地等調査法(土地利用規制法)

2022年全面施行の法律で、安全保障上重要な施設周辺(軍事基地、原子力発電所など)や国境離島の土地利用を規制。農地も対象となり、外国人の取得を監視・制限可能です。

• 利用できる規制のポイント:

• 外国法人や海外居住外国人の取得を調査対象とし、機能阻害行為(例: 農地の不適切利用)が懸念される場合に利用制限や売却勧告。

• 農地法との連携: 安全保障観点から農地取得を追加審査。

• 阻止のためのスキーム:

• 事前届出と調査: 取得前に内閣府へ届出を義務化し、審査で問題があれば取得を阻止または利用制限。

• 罰則適用: 違反時は罰金や命令で強制執行。地域住民や行政が監視し、報告で介入。

3. 外国人土地法(大正14年法律第42号)

1925年制定の古い法律で、外国人や外国法人による土地取得に「相互主義」を適用可能。日本が外国で土地取得を制限されている国籍の者に対して、同様の制限を課せます。ただし、農地に特化したものではなく、一般土地向け。

• 利用できる規制のポイント:

• 相互主義により、特定の国籍の外国人が不利になる場合に取得を制限。

• 阻止のためのスキーム:

• 相互主義主張: 取得申請時に相手国の規制を調査し、制限適用を主張。行政や裁判で争う場合に活用。ただし、WTO協定(GATS)で一部制限され、農地法ほど直接的でない。

4. その他の関連法律

• 外国為替及び外国貿易法(外為法): 外国投資の事前届出を義務化。農地を含む不動産投資が国家安全保障に影響する場合に審査・制限。

• スキーム: 経済産業省への届出で審査介入、取得阻止。

• 食料・農業・農村基本法: 食料安全保障の観点から農地保護を定め、農地法の基盤。間接的に利用。

• 構造改革特別区域法: 特定地域での法人農地取得を規制し、役員の国籍把握を義務化。

• スキーム: 区域内農地で外国法人を排除。

全体的な阻止スキームのTips

• 行政介入の活用: 農業委員会や農林水産省に相談・報告し、許可審査を厳しくさせる。住民票や在留カードで国籍・資格を確認。

• 監視と報告: 農地台帳の公開情報を活用し、疑わしい取得を農水省に通報。2024年の取得実態(175ha、過去最多)から、国内居住外国人が主だが、規制強化で減少傾向。

• 予防策: 農地所有者側で売却契約に条件を付け、外国人購入を制限。NPOや地元コミュニティで監視ネットワーク構築。

• 注意: これらの法律は取得を完全に禁止するものではなく、要件を満たせば可能。国際協定(WTO/GATS)で完全禁止は難しく、ケースバイケース。

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